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建築確認申請について
建築確認申請とは?
テント倉庫の新築、増改築、移設をご検討の方は、建築基準法や条例に基づいた適切な手続きを行うことが必要です。
建築主は、確認申請書を役所もしくは民間の建築確認検査機関に提出し、建築物が安全かつ快適な環境で使用できるか確認を受ける必要が
あります。確認を受けずに工事を着工することはできません。
弊社では、お客様の代わりに確認申請書の手続きを行い、安全で快適なテント倉庫の建築をお手伝いいたします。
確認事項の一部
- 用途地域(その地域にその建築物を建てることが法的に認められているかどうか。
- 例えば、工業地域に住宅を建てることはできません)
- 建ぺい率(敷地面積に対する建物面積の割合)
- 延床面積(建物内の床面積)
- 道路に面しているかどうか
- 建物の大きさ(階数、高さなど)
- 採光率など住環境に影響を与える要素があるかどうか
- 危険個所の対策が適切に行われているかどうか
- 建物の耐久性(耐震性や劣化に対する寿命など)
- 構造に問題があるかどうか(例えば、法的基準を下回る基礎や柱のサイズなど)
弊社では、お客様がテント倉庫を建てる際に、建築場所(地域)や保管物の内容・使用目的に応じたテントの形状についてもご相談に応じます。
建築物(テント倉庫)の内容が確定した段階で、建築確認申請の手続きも一括して承ります。
テント倉庫は、以下の条件に該当する建築物であれば、緩和措置を受けることができます
※国土交通省告示 第667号(テント倉庫建築物:固定式)→「テント法令集」参照
テント倉庫と確認申請
テント倉庫を検討中のお客様からよく聞かれることの一つが、確認申請(建築基準法、確認申請、登記)に関することです。
このような場合は、事前に最低限の必要な知識を得ておくことが重要です。
弊社にご相談いただくことも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
- Q.テントでも確認申請が必要ですか?
- A.確認申請は必要です!テント倉庫は立派な「建造物」に該当し、建築基準法に基づいた手続きが必要となります。
テント倉庫を検討中のお客様からよく聞かれることの一つが、確認申請(建築基準法、確認申請、登記)に関することです。
このような場合は、事前に最低限の必要な知識を得ておくことが重要です。
弊社にご相談いただくことも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
お客様とお話ししている中で、「テントでも確認申請が必要ですか?」と
聞かれることがよくあります。
実際には、テントについても確認申請が必要となります。確認申請とは、
一定規模の建築物を建築する場合に、各管轄地区の建築主事に申請書を
提出して、建築基準関係の規定に適合しているかの確認を受け、確認済証
の交付を受けることです。
建築物とは、建築基準法において「土地に定着する工作物のうち、
屋根及び柱若しくは壁を有するもの」(法第2条の2)と規定されています。
テントも、屋根と柱(壁)を有し、地面に立っているため、「建築物」として
扱われ、確認申請をする必要があります。
ただし、確認申請をしなくてもよい場合もあります!
確認申請が不要なケース
防火地域・準防火地域以外で10㎡以下の増築
防火地域及び準防火地域以外で、床面積の合計が10㎡以下の増築、
改築、移転をする場合は、確認申請が免除される場合があります。
たとえば、すでに建物が建っている敷地内に、9㎡の自転車置き場や
物置を作るといった場合が該当します。
※確認申請の手続きを正しく行わずに建築してしまうと、「違反建築物」
として認定され、行政から是正や撤去などの命令を受けることがあります。
テント倉庫の条件〜以下の条件を確認し、テント倉庫を導入可能かどうかを検討しましょう〜
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01 使用目的・用途
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02 テント倉庫の規模
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03 軒・間口サイズ
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04 屋根と壁
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05 屋根の形状
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06 テント倉庫の構造
上記規格「国土交通省告示667号」に従うことで、
テント倉庫は他の倉庫と比べてより低コストで建設することが可能です!